2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
早々にまとまったもの、詐害行為取消権など、早々に断念されたもの、信義則等の適用に当たっての考慮要素などもございましたが、熟議の上、少数意見者が多数意見を尊重するということでコンセンサスが成立したものも出てまいりました。 その例が消滅時効でございますが、消滅時効については、主観的起算点導入に対する不安や時効完成までの期間が短くなる権利がややあるということで、反対が小さくはありませんでした。
早々にまとまったもの、詐害行為取消権など、早々に断念されたもの、信義則等の適用に当たっての考慮要素などもございましたが、熟議の上、少数意見者が多数意見を尊重するということでコンセンサスが成立したものも出てまいりました。 その例が消滅時効でございますが、消滅時効については、主観的起算点導入に対する不安や時効完成までの期間が短くなる権利がややあるということで、反対が小さくはありませんでした。
法務大臣、今のこの衆議院選挙制度において、一人の少数意見者が述べた、都道府県にまず一人ずつ議席を配分するという制度が法のもとの平等に反して憲法違反であるという意見に関して、法務大臣としては人権問題という観点から見てどのようにお考えでございましょうか。
したがいまして、マンションなどが損壊いたしました場合の復旧あるいは建てかえにつきましては、権利関係の問題だけではなくて、区分所有者の資力の問題あるいは少数意見者の保護など種々困難な問題がございまして、区分所有者間の利害の調整という観点からも、非常に難しい問題を含んでいるというぐあいに考えております。
さらに、この場合に各監査役と違うような意見を持っているような、少数意見者というんでしょうか、そういう監査役は「意見を付記することができる。」というふうに書いてありまして、監査役の連帯責任から逃れ得るような場合を定めているのだと思うのですけれども、その次のところに、第一号に「会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたとき」という記載があるのですね。
第二に、地域で生活する住民の意思と権利を尊重し、民主的に計画を策定し、事業を施行することであり、少数意見者、特に零細権利者や借家人の意見と居住権、生活権を尊重することであります。 第三には、何よりも現に居住している勤労者の生活を豊かにするとともに、住宅に困っている人たちに住宅を供給していくことであります。
その場合の少数意見者にやむを得ぬとして納得してもらう何らかの制度、たとえば住民投票といったようなことも考えられましょう。こういったことを何か今後制度化するということはお考えではございませんでしょうか。これは運輸省直接の問題ではないかもしれませんが、民主主義を信奉される政治家として、運輸大臣にでもお答え願いた いと思います。
次に、少数意見者の少数意見の報告がありまして、討論がございます。日程第三は、井原逓信委員長の御報告がございまして、次に、少数意見者の報告の後、討論がございます。いずれも記名投票ということでございますが、日程第二につきましては、日本社会党、公明党、日本共産党が反対、日程第三につきましては、日本社会党、日本共産党が反対でございます。
しかし、本法案の審議にあたっては、既述のごとく、その所信を曲げられ、運営を誤ったのみならず、国会法第五十四条の少数意見の報告という、少数意見者の重要な権利を剥奪したことにつきどうお考えなのか、委員長としての御所見をお伺いしたいのであります (拍手) また、鹿野委員長は、常に多数決原理を口にせられますが、その意味するところは委員会の能率的運営を意味するのでありまして、多数決原理は常に少数意見を十分尊重
このように多数をもって少数意見者を無視し、個人の財産権に裁定を下すことは、憲法の精神に反するものであります。都市再開発の目的が、住民の福祉につながることを思うとき、住民の理解と協力による計画の実行性が確保されなければならないと思うのであります。 第四に、借家権者並びに一部借家権者の保護の甘さということであります。
なお、少数意見者であります森本靖君に対しましても、若干の質問を行なわんとするものであります。 まず、総理にお伺いしたいところでございまするが、急に発病されたとかいうことでございます。まことに残念なことではありまするが、事病気でありますだけに、この点は経済問題に直面しておりますだけに、関係の経済企画庁長官にまずお尋ねをいたしたいと思います。
第一、委員会における本改正案採決の際、委員会の定足数に不足はなかったかどうか、第二、少数意見者の反対意見発表の際、その発言時間を不当に制限したような事実はあったかなかったか、第三、これは重要な法案であるからというので参考人の意見を徴しようというような議があったと聞いておるが、はたしてそういう議があったかどうか、またそれに対してどう措置をしたか、この点を承りたいのであります。
これは議事規則によって、少数意見者は十分の一の賛成を得て議長に文書をもって提出し、なお本会議においてそのとおりの発言をすることが許されるのです。社会党、民社党は、本案に全面的反対ということは明らかなんです。しかるに、いま附帯決議の説明者の話を聞くと、自民党、社会党、民社党共同提案の附帯決議である。反対しておるものに附帯決議をつけるということはあり得ない。賛成するなら附帯決議を出すべきである。
○下平委員 討論は国会法で許されていますから、私は、委員会において少数意見者の意見の留保をするチャンスがなかったのだから、そのチャンスを本会議で認めてほしいと、こういうことなんです。
それは、民主的な団体を運営いたしまする場合には、少数意見は尊重されますけれども、少数意見者は、多数意見に同調しなければならないというのが民主主義の原則なんです。そこで、ここに一つの事業者が、一つの事業者団体を作っておる。今、岡委員が指摘されたように、自分のところの企業体では、そんなにべらぼうに上げる必要はないのだ。これが、かりに二社あったといたしましょうか。
私は、むしろ今の制度のままで少数意見者の意見も代表されて、そうしてむしろ不安定な形で、たびたび解散が行われたびたび選挙が行われることの方が望ましいように思います。これは金がかかるからということでよく言われますけれども、たびたびやればやるほど新人も出て参ります。それから金がもう続かなくなって、金がいらなくなるようになってほしい。
従って義務を果して、それの少数意見があれば、少数意見者が少数意見を述べることができるという取扱いになっておる。考査特別委員会は、委員長の報告を必要とせざる事柄です。それをあなた方の方で決議されまして、」委員長が議長に報告したいという取りきめに基いて報告するんだ。そうすれば、これは議題になっているものじゃない。ちょうどあのときは加藤勘十さんが委員長だと思ったのであります。
そこをついて少数意見者が、あれは刑法上の議論もずいぶんあるのだ、絶対あれは、原判決は間違っているのだということを力説しているのです。これは力説されるはずです。島裁判官のごとく刑法のほんとうの専門家がおられる、それからまた弁護士出身の刑事専門の弁護士が多数おられる。
でありますから、いささか事態は過去に属し、もはや深く追及するには忍びませんけれども、私は、これらの少数意見者のために、若干の意見を開陳せんとするものであります。 民主党は去る二月の総選挙におきまして、衆議院に絶対多数を得られず、民主、自由両党は、その数において単にその位置をかえたにすぎないのみならず、参議院におきましては依然としてきわめて少数にすぎないのであります。
第五十四条 委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議員に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。 議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。
○議長(河井彌八君) 少数意見者から報告することを求められております。発言を許します。平林太一君。 〔平林太一君登壇、拍手〕